1.予定法定代理人が署名した「外商投资的公司设立登记申请书(外商投資会社の設立登録申請書)」と「指定代表あるいは共同委托代理人による証明」
2.審査機関による許可取得の文書(意見と許可証明書のコピー)について
国内外の合弁会社の場合、審査機関の許可を取得後90日以内に登録機関に設立登録を申請してください;その他の条件で設立された外資会社の場合は、審査機関の許可を取得後30日以内に、登録機関に設立登録を申請してください。締め切りに間に合わない場合、申請者は許可をもらった審査機関にその有効性を再確認してください。
3.会社規約について
規約は各投資者による押印、あるいは各法定代理人(またはその授権者)の署名の原本が必要です。投資者は自然人の方の場合、本人が署名してください。提出した規約は必ず審査機関から許可取得したものと一致していなければなりません。
4.「名称预先核准通知书(名称事前確認許可通知書)」について
「名称预先核准通知书(名称事前確認許可通知書)」の有効期限を確認してください。内容は設立予定会社が申請する関連事項に一致していなければなりません。
5.投資者の主な資格証明あるいは自然人の方の身分証明書について
中国投資者の場合:
当事業が押印した営業許可、事業法人登録証明書、社会団体法人登録書、あるいは民間非企業証明書のコピーを資格証明として提出してください。
海外非自然人投資者の場合:
外国投資者の主な資格証明は、所在国の公証機関で証明されたものであることが必要です。わが国と外交関係がある国の場合、わが国が当該国に駐在している領事館からの認証も必要です。当該国の海外領地で発行した文書は、当地の公証機関より証明され、所属国の外交機関でも認証され、そしてわが国が当該国に駐在している領事館で認証されたものである必要があります。
台湾投資者の主な資格証明は、台湾の公証機関より証明されたものである必要があります。香港、マカオの投資者の場合、専項規定によると中国が委託した公証人によって証明され、尚且つ中国司法部が当地に駐在した機関の押印と転送を必要とする。
海外自然人投資者の場合:
外国自然人の方のわが省への投資、中国領事館が発行したパスポートの提出、そして審査済みの場合、公証と認証の必要はありません。香港、マカオの自然人の方のわが省への投資、身分証と「港澳居民来往内地通行证(香港、マカオ住民の中国本土への通行証)」の提出、審査を済ませた場合も公証の必要はありません。台湾自然人の方のわが省への投資、台湾居民来往大陸通行証原本の提出、そして審査済みの場合、公証の必要はありません。華僑の方のわが省への投資、中国パスポートと定住国の在留カードの提出、そして審査済みの場合も、公証と認証の必要はありません。
公証は所在国(地域)の公証機関と弁護士事務所で行われることとなります。
6.理事、監事、マネージャーの任命文書と身分証明書のコピーについて(外国人はパスポートの署名ページのコピーも一緒に提出してください)
理事、監事、マネージャーの選任は「公司法」と会社規約の規定に沿っていなければなりません。
7.法定代理人の任命文書と、身分証明書のコピーについて
法定代理人の選任は「公司法」と会社規約の規定に沿っていなければなりません。
8.法律に基づき設立された資格検証機関が発行した証明について
金融、証券、保険類の会社および基金管理会社、並びに、設立された際にすべてあるいは一部の資本金を納付した他タイプの有限責任会社に適用。
9.出資側が初回資金を出す際(非貨幣財産の場合)の財産権の転換手続き完了の証明文書提出について
金融、証券、保険類の会社および基金管理会社、並びに、設立された際にすべてあるいは一部の資本金を納付した他タイプの有限責任会社に適用。
10.会社の住所の使用証明について
不動産を持つ場合、所有権証明のコピーを提出する際に、その原本も照合のため一緒に提出してください。オフィスビル賃貸の場合、賃貸契約の原本および貸手の所有権証明のコピーを提出してください。所有権証明を取得していない場合は、不動産管理部門の証明書を提出してください。
11.事前許可文書あるいは証明書について
経営範囲に適用している法律、行政法規及び国務院決定により、登録の前に必ず申告しなければならないプロジェクトの場合、関連許可文書あるいは許可証明書のコピー、または許可証明を提出してください。
12.「外商投资的公司备案申请书(外商投資会社の記録申請書)」、「外商投资企业法律文件送达授权委托书(外商投資企業による法律文書送付の授権委託書)」、及び授権者の主な資格証明書のコピーについて
有限責任会社の海外出資側(権限を与える側)及び国内法律文書送付の授権者(権限を与えら れ た側)が署名し、国内授権者の住所と連絡方法も明記することで、委託者の代わりに法律文書送付の授権を得ることを明確にします。授権者は、海外出資側が設立した支社あるいは設立予定の会社(授権者は設立予定の会社の場合、設立日から効力が生じます)、あるいは他の国内の関連会社または個人となります。授権者に変更があった場合、新たに「法律文件送达协议(法律文書送付協議)」に署名し、早めに登録機関に申告してください。授権者の住所に変更があった場合も、早急に登録機関に申告してください。しかし設立予定の会社の場合は、授権者は主な資格証明のコピーを提出する必要はなし。
13.その他関連文書、証明書について
上述の書類のなかで項目5については原本とコピーをそれぞれ提出して頂き、それ以外の項目においては原本一つだけ提出すれば問題なし。
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