迅速な人材戦略の推進、「東方シリコンバレー」の建設、および高新区企業人材の導入と養成を実現するために、より強い決意と実行力、施策で各類の人材の導入と養成をしていきます。また、企業人材の集合と産業人材の加速発展に向け好循環させ、区域人材競争の優勢を高めるために、現在は以下の施策を実行しています。
第一条 企業の創新と創業における先鋭的な人材の導入と養成を奨励します。先鋭的な人材の方が自主的に国家の「千人計画」を申請して入選した場合、養成企業に一人あたり10万元の賞金を一度に限り授与します。国家の「千人計画」の人材を採用した場合、採用企業には一人あたり3万元の賞金を一度に限り授与します。
第二条 企業の創新と創業の先鋭的な人材を養成することを奨励します。先鋭的な人材の方が自主的に江蘇省「双創計画」チームに申請し入選した場合、養成企業に一人あたり8万元の賞金を一度に限り授与します。自主的に江蘇省「双創計画」人材に申請し入選した場合、養成企業に一人あたり5万元の賞金を一度に限り授与します。
第三条 高新区の企業にはじめて就職する先鋭的人材の方は、給料補助金を申請できます。修士と技師は毎月一人あたり1000元で、博士と高級技師は毎月一人あたり2000元で、補助期間は2年連続となります。
第四条 高新区の企業にはじめて就職する先鋭的人材の方は、高新区で60平方メートルおよびそれ以上の広さの商業住宅(中古住宅も含む)を購入する際、高新区の同企業で働いて2年に達している場合には、住宅購入補助金を申請できます。修士と技師は5万元の補助、博士と高級技師は10万元の補助が可能となり、5年間に分けて給付します。
第五条 高新区の企業にはじめて就職して1年経過した技能人材の場合は、奨励補助金を申請できます。初級技工士は一人あたり2000元、中級技工士は一人あたり5000元、高級技工は一人あたり8000元となり、2年間に分けて給付します。また、技工学院、学校、専門学校と企業との合作についても奨励します。毎年100名以上の卒業生が高新区企業に就職する技工学院校には5万元の賞金を、200名以上の技工学院校には10万元の賞金を一度に限り授与します。
第六条 高新区の企業が採用した職員が、新しく高級職名(職名目録参照)を得た場合、一人あたり1000元の賞金を一度に限り授与します。新しく高級技工資格を取得した場合は一人あたり500元、技師の場合は一人あたり3000元、高級技師の場合は一人あたり5000元の賞金を一度に限り授与します。
第七条 高新区と、政府主管部門が認証した高新区人事サービス会社が、区外から年収入30万元(個人の地方への税金納付において計算)かそれ以上の年収入の、人材不足分の高級人材を導入した場合、採用会社には50%以下の仲介手数料を補助します。各名に対する最大補助金額は10万元までで、各企業への年間最大補助金額は20万元までになります。
第八条 高新区企業が同年度以内に10名かそれ以上の学士を採用した場合、一人あたり300元の職位開拓補助金(採用した学士数で計算)を企業の人事部門に一度に限り給付します。2年以内にはじめて就職する学生で、無錫高新区あるいは無錫戸籍の普通高校、大学およびその卒業生、あるいはその年に卒業した非無錫戸籍の高校、大学およびその卒業生は、規定に従い卒業生手続きを完了し、1年およびそれ以上の労働契約を結んだ場合、社会保険を全額納付することとなります。しかし、諸原因で就職会社を変更した卒業生、または無錫で(江阴、宜兴は含まず)戸籍登録をしていない卒業生は補助対象になりません。
第九条 政府が投資した無料就職サービスを提供している公共機構に、高校卒業生招聘補助を付与します。この無錫市で招聘活動を開催する場合、各招聘企業に半日で100元の補助を付与します。無錫市以外への招聘を企画する場合は、各ブースに800元以内の補助金を一度に限り付与します。
第十条 高新区企業からの委託で専門学校、トレーニング機関が研修コースを開催する場合、各採用企業に定期で研修補助を付与します。研修期間6ヶ月以内の企業には一人あたり800元、6ヶ月から1年以内の企業には一人あたり2000元、1年から2年以内の企業には一人あたり3000元、2年以上の企業には一人あたり5000元を補助します。企業は専門学校、トレーニング機関と定期研修契約を結び、学員は国家職業資格認証試験を受験し、高級職業資格証明書を取得して尚且つ、卒業後高新区の企業と3年以上の労働契約を結んでいる必要があります。
第十一条 高新区の法律に従って登録、営業活動をし、独立検算、自主経営、損益責任を自身で負い、また明確な管理基準があり、登録地、経営地と納税地が同じ企業の場合、上記の奨励と補助を申請できます。申請した企業は法律を遵守し、明確に申告しなければなりません。企業が虚偽 の資料を提出し政府の補助資金を詐取した場合は、補助資金を返上する上、企業にその記録が残るので、3年以内は各類の財政補助事項に申請する権利が剥奪されます。財経、商工法律規則に違反した企業に対しては、法のもとに処罰します。
第十二条 先鋭的人材というのは修士(学歴と学位の2つの証明書が必要)、博士、あるいは技師およびそれ以上の技能証明書を所持する人のことを指します。高新区企業にはじめて就職する先鋭的人材の方に限り、給料補助と住宅購入補助を申請できます。それと同時に、無錫市(江阴、宜兴は含ず)に戸籍登録し、採用企業と労働契約を3年以上結んでおり、尚且つ規則に従い社会保険を納付するなどの条件を満たしていなければなりません。また、海外で卒業した先鋭人材の方は、学歴と学位証明書は教育部留学サービスセンターに認証される必要があり、認証書類も提出してください。
第十三条 技能人材というのは、専門技能証明書を所持している人を指します。高新区企業にはじめて就職する技能人材の方は奨励補助金を申請できます。それと同時に、採用企業と労働契約を3年以上結び、規則に従い社会保険を納付するなどの条件に満たしている必要があります。
第十四条 本施策に関する給料補助、研修補助は、他の協約、政策などが規定する個税おるいは研修補助が重複する場合、重複を避けるために金額の高い方で実施します。
第十五条 本施策は市級以上の人材政策と共に実施し、もし重複した場合は同時に享受できません。
第十六条 高新区機関事業企業と区財政がサポートする企業の先鋭的人材の方は、本施策が規定する奨励と補助を享受できません。
第十七条 本施策に関する資金は、高新区人材創業基金(人材養成専項)が担います。
第十八条 本施策の受付企業、人員および具体的な実施方法については、当年度お知らせを公布します。
第十九条 本施策は2014年1月1日より実施開始し、高新区他の人材奨励の関連政策は本施策を基とします。
第二十条 本施策は無錫高新区人材仕事オフィスが責任持って説明します。
無錫国家高新技術産業開発区管理委員会オフィス2014年11月7日印刷配布
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